不動産の売却(相続のため)

 

相続財産の遺産分割協議の一環として、土地建物の売却し、相続人でお金を分けることです。

注意・備考

相続における遺産分割協議等の相談の中で、一つの選択肢としてお話しすることがあります。

すべての相続人の合意が必要です。

 

当事務所では、不動産会社の紹介などを行います。
そのため、売却手続きにおいて当事務所に支払う費用はありません。
(相続登記の費用は必要となります)

 

流れ
(一般的な流れであり、事情によって異なることもあります)

  1. 相談
  2. 売却見積もり
  3. 売却するかの確認
  4. 売却手続き
  5. 売却代金をそれぞれの相続人に分割

 

必要書類(最初の相談時)

  • 相続登記の手続きと同じです。
  • 認め印
  • 身分証明書(運転免許証)

費用(概算)(税別)

通常の相続登記の費用のみとなります。
個別に売却における費用はいただきません。
(不動産会社の費用は別途必要です)
(その他、登記などがあった場合は費用がかかります)

 

期間

売却が決まるまでの期間もありますので、事案によります。