法定相続情報証明(相続人調査含む)

 

相続関係(相続人が誰であるか)を証明する書面(法定相続情報証明)を作成する手続きです。
法定相続情報証明書の作成手続きには相続人調査(戸籍などの収集)を含みます。

法務局に相続関係図(家系図)を提出することで、「被相続人・・・法定相続情報」が発行されます。
「被相続人・・・法定相続情報」は、戸籍などの代わりに、官公庁や金融機関などで使用できます。

 

法務局により作成される書面により、法務局や金融機関で戸籍などを提出する必要がなくなります。
それにより、銀行口座の凍結解除や解約において、時間や手間が大幅に短縮されます。

注意・備考

 

不動産が相続財産でない場合(例えば銀行預金のみの相続)でも、作成することができます。

 

 

相続人の氏名などが分からない場合でも、ご依頼いただけます。

 

法務局に戸籍・除籍などの提出は必要です。
また、作成するための印紙などは必要ありません。

 

関連情報

 

法務省 法定相続情報証明制度について

 

流れ(一般的な流れであり、事情によって異なることもあります)

 

  1. 基本事項の確認・委任
  2. 戸籍・除籍などの取得
  3. 家系図の作成
  4. 法務局に提出
  5. 手続終了

 

必要書類(最初の相談時)

 

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • (お持ちであれば)戸籍・除籍など
  • 印鑑

 

費用(概算)(税別)

 

実費(戸籍取得代金など)及び司法書士報酬等合計   約35,000円〜

 

相続関係によって実費が異なりますので、お気軽にご相談ください。

 

期間

一般的に2週間から1ヶ月くらいをいただいています。

お急ぎの方は早めにご相談ください。