会社設立のヒント ー 役員(取締役・監査役)の任期

締役や監査役の任期は何年がいいでしょうか?

 

通常、一般的な会社において、取締役の任期は2年から10年の間で自由に決めることができます。監査役は4年から10年です。
(ただし、公開会社【誰にでも自由に株式を譲渡できる会社】は異なります)

 

そのため、株式会社設立時、役員(取締役・監査役)を何年の任期にするかを決めなければなりません。

 

役員の任期によって、

 

  • 役員の任期ごとに登記をしなければならないため、費用がかかる
    (同じ人が取締役などでも役員登記を再度しなければならない)
  • 役員の任期があると、自然に取締役の退任が発生するため、区切りをつけやすい。

 

などの影響があります。

 

 

それでは、果たして、何年がいいのでしょう?

 

一般的には

 

家族経営などの場合は10年

第三者の取締役が入る場合は2年など短め

 

といった例が多いようです。

 

家族でされている会社であれば、費用も少なく、役員の変更などもないので長期。

第三者の役員がいる場合は、結果が出なければ退任してもらえるよう短期。

 

 

このように、会社のイメージによって、決定していただいた方がいいかもしれません。

 

なお、会社設立後も役員の任期は変更はできます(株主総会にて可能)ので、安心されてくださいね。

もし、悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。

 

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