登記識別情報の保管場所と注意点について

 

ブログ(http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/)でも人気が高いのが「登記識別情報(権利証)の保管について」です。

 

登記識別情報(権利証)をもらったものの、どうやって保管するればいいのかわからない方が多いのかもしれませんね。

 

 

保管において難しいのが安全性と失くさないことのバランスです。

 

誰にも見られることがない。

そんな保管場所もたくさんあると思います。

 

 

しかし、いざ使うときに登記識別情報(権利証)の場所が分からない。
探しても見つからない。

 

そんなことも多く聞くことがあります。

 

 

それでは、せっかく保管していても意味がないのです。

ちなみに、登記識別情報(権利証)は保管してから、何十年経ってから探すこともありますよ・・・

 

 

 

そのため、

 

いつでも探せば見つかるけれども、他の人には分からない場所に保管する

 

ということが必要になります。

 

 

 

それは、金庫でしょうか?

タンスでしょうか?

いろいろな事情により異なると思います。

ご検討ください。

 

 

また、多くの不動産をお持ちで、何を保管すればわからない。

保管する場所が狭くなってきた。

そのような方は財産整理をご検討ください。

 

(財産整理について https://www.kitada-office.com/service/zaisan/

 

 

 

 

また、他に保管の方法にも注意が必要です。

それは、登記識別情報(権利証)の性質によるものです。

 

 

 

新しい権利証(正確には登記識別情報)はパスワード型の権利証です。

「登記識別情報」の「識別情報」はパスワードのことです。

つまり、”登記パスワード”が新しい権利証となります。

 

 

新しい権利証(登記識別情報)の下の方に封をされた形で12桁のパスワード(数字 とアルファベット)が書かれています。

それが、今後登記の時に必要になる情報(パスワード)です。

 

 

 

つまり、以前の紙とは違い、そのパスワードさえあれば登記ができる可能性があります。

(実際は、登記には印鑑証明書や実印などが必要です)
(以前発行された、法務局の印鑑のある「権利証」はこれまでどおり使えます。)

 

 

 

誰か知らない人がパスワードをメモし、それを持って外に出るとどうなるでしょう。

 

その場合、たとえパスワードが書かれている新しい権利証がが自宅にあったとしても、昔
で言えば紙の権利証を盗まれたことと同じになります。

 

 

したがって、新しい権利証(暗証番号型)は簡単に人に見せてはいけない書面となりました。

 

そのため、パスワードは封をしたままにして、誰にも見せないよう注意が必要です。

 

 

 

ただ、不動産の名義を変えるには権利証のほかに印鑑証明書(印鑑カード)と実印 の押印が必要になります。

 
そのため、この3つを一緒に保管してはいけません

 

仮に一つの袋に入れておいた場合、その袋を盗んだ人は登記ができてしまいます。

 

 

よって、それぞれを別のところに保管する。
いっきに盗まれないようにする。 そのような防衛手段をとるべきです。

 

 

 

 

以上から、今回のパスワード型の新しい権利証(登記識別情報)は

 

1 誰にも見せてはいけない
2 実印、印鑑証明書(印鑑カード)とは別に保管する

 

といった点を注意の上、保管ください。