「何十年も経つと使えなくなるのではないか」とよく聞かれます。
結論としては、遺言書は一度作成すれば基本的に有効期限はありません。
数十年前に書かれた遺言書も、法的には有効として扱われます。
これは、遺言書が特定の期間で無効になるという法律上の規定がないためです。
したがって、例えば10年ごとに書き直す必要はありません。
しかし、以下のような場合は、遺言書の再作成を検討しても良いかと思います。
・遺言書がどこにあるのか分からなくなった
何十年も前に書かれた自筆の遺言書の場合が、相続発生時に見つけられるかどうかが問題になることがあります。見つからなければ遺言書は使えません。
引っ越しなどで保管場所が不明になる可能性も考えられます。
(なお、公正証書遺言や法務局に預けた遺言書は除きます)
・内容の変更
ご自身の財産状況や家族構成、相続に関する考え方が変わることは当然あります。
これらの場合は、遺言書を書き直す方が良いかもしれません。
遺言書は、一度作成すれば効力は永続します。
しかし、ご自身の状況の変化や保管状況に応じて、内容の見直しや再作成を検討することが大切です。