相続登記を司法書士に依頼する場合、大きく分けて3つの費用がかかります。
- 登録免許税(登記時にかかる税金)
- 専門家への報酬
- その他実費
これらの費用について、詳しく解説していきます。
登録免許税
登録免許税は、相続登記の際にかかる税金です。原則不動産の固定資産評価額に0.4%を乗じた金額が課税されます。
例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は4万円となります。
専門家への報酬
司法書士などの専門家に相続登記を依頼する場合は、専門家への報酬が発生します。報酬額は、専門家によって異なります。
また、相続する不動産の数や種類、相続人や戸籍の数などによっても変動します。
その他実費
相続登記には、戸籍謄本などの書類を取得するための実費もかかります。これらの書類は、相続関係を証明するために必要です。取得する書類の量によって、費用は変動します。
費用の目安
当事務所で、熊本市内の土地と建物1つずつを相続人のお子様が相続する場合、費用の目安は以下のとおりです。
- 概算:15万円~20万円
ただし、これはあくまで目安であり、相続する人の人数や土地の固定資産評価額、戸籍等の量などによって変動します。
まとめ
相続登記の費用は、様々な要因によって変動します。
事前にしっかりと情報収集を行い、納得のいく形で手続きを進めることが大切です。