「相続財産がどこにどれだけあるのか分からない…」
亡くなった人と密に金銭のやり取りをしていない限り、相続財産の全体像を把握しているケースは多くありません。
実際に、私の事務所にも「財産がどこにあるか不明」「財産の探し方を教えてほしい」といったご相談が数多く寄せられます。
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
これらは全て相続の対象となるため、正確な財産調査は非常に重要です。
この記事では、ご自身で相続財産を調査するための具体的な方法を、財産の種類別に解説します。
【不動産】
まずは「資産証明書・名寄せ帳」で網羅的に確認
故人が所有していた不動産を調べるには、市区町村役場の税務課で「資産証明書・名寄せ帳(なよせちょう)」を取得するのが基本です。
名寄せ帳とは、ある特定の人がその市区町村内に所有している不動産を一覧にしたものです。
ただし、注意点として、私道などの固定資産税が課税されていない不動産は、名寄せ帳に記載されない場合があります。
そのため、より確実に調査するには、法務局で自宅周辺の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、所有者情報を確認することも有効です。
これにより、名寄せ帳からは漏れてしまう財産を発見できる可能性があります。
【預貯金】
通帳捜索と金融機関への照会
預貯金を探す第一歩は、故人のご自宅から通帳やキャッシュカード、金融機関からの手紙等を探すことです。
しかし、全てが見つかるとは限りません。その場合は、故人が利用していた可能性のある銀行や信用金庫などの金融機関に直接問い合わせを行います。
相続人であることを証明すれば、口座の有無や残高について回答を得られます。
「あそこにも口座があったはず」という心当たりがあれば、積極的に照会してみましょう。
【現金・貸金庫】
時間をかけて自宅を捜索
現金については、ご自宅の中を探すのが唯一の方法です。
タンスや机の引き出し、仏壇、金庫など、故人が大切なものを保管しそうな場所を根気強く確認しましょう。
貸金庫を契約していた可能性も考え、契約書や鍵がないかも探してみてください。
故人の家を隅々まで探すのは大変な作業です。
それでも、時間をかけて少しずつ進めていくことが発見のポイントです。
【債務(借金)】
見落とし厳禁!マイナスの財産も要確認
見つけにくい一方で、非常に重要なのが借金などの「債務」です。債務も相続の対象となるため、調査は必須です。
探し方としては、まず預金通帳の取引履歴を確認しましょう。毎月同じ日に決まった金額が消費者金融やカード会社へ引き落とされていれば、それは借金の可能性があります。
また、「信用情報機関」に問い合わせるという方法も有効です。
信用情報機関では、個人のローンやクレジットの契約内容が登録されており、相続人であれば所定の手続きを踏むことで情報の開示請求が可能です。
・ 株式会社日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター
各機関で手続き方法が異なるため、公式ホームページをご確認ください。
さらに、故人宛の郵便物にも注意が必要です。返済が滞っている場合、金融機関から督促状が届く可能性が高いため、ポストの中身は注意深く確認しましょう。
なお、個人からの借金については、借用書や貸主からの申告などがなければ発見が極めて困難な場合もあります。
100%の調査は難しいという側面も理解しておく必要があります。
【保険】
保険証券や郵便物から手がかりを探す。
生命保険金は、原則として相続財産には含まれませんが、相続税の計算には関わってきます。
保険契約の有無は、ご自宅に保管されている「保険証券」や、保険会社から毎年送られてくる「生命保険料控除証明書」などの郵便物から確認することができます。
【その他】
上記以外にも、以下のような財産が考えられます。
・有価証券(株式など): 証券会社からの取引報告書や郵便物がないか確認します。
・自動車: 車検証で所有者を確認します。