遺言書の保管場所は、重要な問題です。
せっかく作成した遺言書も、見つけてもらえなければ、その効力を発揮できません。
こっそりと遺言書を作成した場合、相続人であるご家族がその存在自体を知らないケースも考えられます。
そうなると、相続人同士で遺言書を探すことすらなく、「親は遺言書を作っていない」と思ってしまう可能性もあります。
結果、遺言書が無いものとして遺産分割協議が進められてしまい、遺言書による最後の意思が反映されないことになりかねません。
作成した遺言書を無駄にしないためにも、「見つけてもらう」工夫が不可欠です。
遺言書を確実に見つけてもらうためのポイントは、大きく分けて2つあります。
1. 信頼できる相続人の一人に存在を伝え、預ける
一つ目の方法は、相続人の中の誰か一人に、遺言書の存在を伝えることです。
可能であればその実物を預けておきましょう。
特に、遺言によって多くの財産を相続する予定の人など、信頼できる相手に託すのが一般的です。
その人が遺言書の存在を把握していれば、万が一の際に他の相続人に対して遺言書を開示し、手続きを進めることができます。
2. 見つかりやすく、かつ安全な場所に保管する
もう一つの方法は、相続人が見つけやすい場所でありながら、大切に保管できる場所に置いておくことです。
相続が発生すると、相続人は故人の大切な書類を探すことになります。
その際、自然と目にする可能性が高い場所が望ましいでしょう。
具体的な場所は?
一般的には「金庫の中」が、“安全かつ相続人が確認する可能性の高い場所”として第一候補に挙げられます。
もし、金庫がない場合は、それに変わる場所(重要な書類を置く場所)を検討しましょう。
難しい場合は、やはり前述の方法(相続人に知らせておく)を検討するのが賢明かもしれません。
逆に、避けるべきは「単なる引き出し」や「他の書類の束に紛れ込ませる」といった方法です。
これでは、他の書類と一緒に処分されてしまったり、最後まで誰にも気づかれなかったりするリスクが非常に高くなります。
まとめ:遺言書を確実に活かすために
遺言書は、相続人にその存在を知ってもらい、適切な時期に見つけてもらうことで初めて意味を持ちます。
「信頼できる人に預ける」か「金庫など安全で見つかりやすい場所に保管する」という方法を検討しましょう。
ご自身の意思が確実に相続に反映されるよう準備しておくことが大切です。
