抵当権抹消登記を自分でされる方へ

抵当権抹消登記をご自身でするにあたり、気をつけた方がいいことを簡単に紹介いたします。
申請書の作り方や法務局の無料相談などで確認してもらえることに関しては、省略していますので、ご了承ください。

通常、法務局に3、4回行かれれば、抵当権の抹消登記ができると思います。

 

1 住所や氏名の変更などがないか

土地・建物の登記情報に記載されているご自身の住所と今の住所に変更はありませんか?
もし、住所変更がなされている場合は、抵当権抹消登記だけでなく別途住所変更の登記が必要になります。

 

引越しをされていなくても、住所変更に該当する場合もありますので、お気をつけください。
「熊本市健軍町・・・番地」 → 「熊本市東区月出・・丁目・・番・・号」などの場合も同様です。

ただし、単なる行政区画の変更(上益城郡城南町→熊本市南区城南町)のみの場合は住所変更の登記は必要ありません。

 

住所変更の登記が必要な場合は、市町村役場で証明書の取得が必要になります。
そのため、先に、住民票などを取得されて、法務局などへ相談に行かれてもいいかもしれません。

 

なお、氏名の場合も、別途氏名変更登記が必要になります。

 

2 所有している土地建物の登記の管轄を確認する

抵当権を抹消するにあたり、法務局に抵当権抹消登記の申請書を提出することになります。
しかし、法務局はどこでもいいわけではなく、管轄があるためご注意ください。

管轄は、土地や建物の所在により異なります。
法務局のHPなどで確認されてもいいかもしれません。

 

3 不動産全部を申請書などに記載する

土地の分筆などをすると、当初の設定契約書記載の不動産と異なる不動産にも担保権が入ったりします。
そのため、登記事項証明書などを取得された時に、共同担保目録を取得し、物件について確認をされた方がいいです。

抵当権などが入っているすべての不動産の抵当権抹消登記をされてください。
もし、漏れなどがあると、再度抵当権の抹消登記を申請する必要がありますので、ご注意ください。

 

4 その他、不動産の登記事項におかしなところはないか?

ご自身の所有する土地・建物の登記事項を見ることは、通常多くないはずです。
そのため、抵当権の抹消登記を申請する際に、登記事項証明書などで登記事項を確認されてください。

司法書士に依頼をされれば、通常いろんな点からも登記情報を確認するのが一般的だと思います。
ただ、ご自身で抵当権の抹消登記をされる場合は、ご自身で確認されておくことが大切になります。

 

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