きただ司法書士事務所では、相続登記の義務化の相談を受け付けています。
相続登記の義務化が2024年4月1日(令和6年4月1日)から施行されました。
相続登記の義務化は、相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)を科せられる可能性がある厳しいものです。
相続登記の義務化についてまとめました。
1 相続登記の義務化の概要
相続登記とは、不動産を相続した人が、相続を原因として名義変更を行う登記手続きです。
これまでは、相続登記は任意で、期限はありませんでした。
しかし、相続登記は、2024年4月1日(令和6年4月1日)から義務化されました。
2 相続登記の義務化の対象
相続登記の義務化の対象となるのは、「相続によって不動産を取得した人」です。
施行日(令和6年4月1日)以前に亡くなられた方の相続人についても、対象になります。
3 相続登記の期限
相続登記の期限は、不動産の相続が発生したことを知ってから3年です。
令和6年4月1日までに亡くなった方の相続については、令和6年4月1日から3年以内の申請を義務付けられています。
まとめると以下のようになります。
令和6年4月1日「以前」に亡くなられた場合
→令和6年4月1日から3年以内(不動産の相続を知っている場合)
令和6年4月1日「以降」に亡くなられた場合
→不動産の相続が発生したことを知って3年以内
4 相続登記の義務化を怠った場合の罰則
相続登記の義務化を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
5 相続登記の義務化で罰則を受けないために
相続登記の義務化による罰則を受けないためには以下の方法があります。
(1) 3年以内に相続登記をする
相続登記は、亡くなった人の不動産を相続した相続人の名義に登記することです。
相続登記は、「遺産分割協議で特定の相続人の名義にする方法」と、「法定相続分のとおりに登記する方法」があります。
詳細につきましては以下をご覧ください
(2) 相続人申告登記をする
相続人申告登記とは、相続が発生したこと及び相続人であることを法務局に届け出る手続きです。
相続人申告登記をすれば、罰則を逃れることができます。
相続人申告登記について(法務局 PDF)
(3) 相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を「一切相続しないことを宣言する」手続きです。
相続放棄をすれば、相続人ではなくなるため、相続登記の義務も当然なくなります。
ただし、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、手続き費用もかかります。
また、相続放棄は一部を相続している場合などは、相続放棄ができないこともあります。
6 相続登記について
- 相続登記の必要書類を準備する(戸籍など)
- 書類作成(申請書・遺産分割協議書など)
- 遺産分割協議などへの署名・押印
- 法務局で相続登記の申請
- 法務局で相続登記の審査を受ける
- 法務局で相続登記が完了する
費用(登録免許税等)は各不動産の評価額により異なります。
なお、司法書士事務所に依頼する場合は、3以外はご自身で行う必要はありません。
7 お役立ちリンク
法務省 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~