「相続しない」手続きが2つあるのをご存じでしょうか?
「相続をしない」手続きには2つの方法があり、それぞれ性質が異なるものです。
そのため、以下をご確認の上、手続きの参考にされてください。
① 遺産分割協議
まずひとつめは、遺産分割協議で、相続をしないと相続人間で約束することです。
裁判所などに届ける必要はありません。
相続人全員で、ある相続人が相続しないという書面(その書面は、誰が相続するかという書面でもあります)に署名し、実印を押すだけです。
この遺産分割協議で注意しなければならないのは、原則、借金などの債務を分けることはできないということです。
遺産分割で分けることができるのは、プラスの相続財産(不動産など)だけだからです。
(ただし、債権者が同意すればマイナス財産についても分けられる可能性はあります)
つまり、
手続きは簡単だけど、遺産分割協議をしても借金などは原則相続してしまう
ということになります。
②相続放棄
相続放棄は亡くなった方の相続財産を一切相続しない手続きです。
遺産分割協議と異なり、プラスもマイナスも相続財産すべてです。
相続放棄をすることにより、今後亡くなった人の債権者から請求されることはありません。
ただ、遺産分割協議とは違い、相続放棄は家庭裁判所に申立が必要になります。
また、亡くなったのを知ってから、原則3ヶ月内に手続きをしなければなりません。
遺産分割協議に比べ、裁判所で手続きが必要で、期限もあります。
しかし、認められれば「そもそも相続人ではなかった」という扱いになるため強力な効果があります。
以上が、2つの「相続をしない」手続きになります。
一般的に
借金などがある→相続放棄(3ヶ月以内・家庭裁判所に申立)
その他の場合 →遺産分割協議
(全員で話し合い・期限なし・裁判所に申立不要)
という選択をされることが多いです。
みなさんの「相続しない」はどちらでしょうか?
参考にされてください。
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