成年後見人選任申立てが終了するまで

1相談

後見人選任の相談において以下のことを確認いたします。

  • どなたの成年後見人を選任したいのか
  • 成年後見人を選任したい理由
  • ご本人様の状況
  • 後見人の候補者         など

相談の内容をふまえ、ご依頼頂ける場合は、必要な書類についてお伝えいたします。

 

注意点

1 必ず親族が後見人となることができるわけではない(事案などによります)

2 一度後見人がつくと、原則後見人が継続してお手伝いをします。
例えば、遺産分割協議のために後見人を選任した場合でも、遺産分割協議が終わったからといって、退任しません。その後も後見人は選ばれたままです。

必要書類など(初回相談時)

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 認め印

 

2 書類の収集・書類をお持ちいただく(郵送いただく)

2回目以降に必要な書類に関しましては、初回相談時に具体的にお伝えいたします。

下記は参考とお考えください。

必要書類など(2回目以降。それぞれにより異なりますので、一例となります)

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人の住民票又は戸籍附票
  • 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 本人の診断書(定型の書式あり)
  • 後見の登記がされていないことの証明書
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
  • 預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)

 

3 書類(相続放棄の申述書等)の作成

お持ちいただいた書類に基づき、書類を作成します。

 

4 書類の確認、署名・押印

書類の確認をしていただき、書類に署名及び押印をいただきます。

 

5 費用の清算

費用の精算をお願いします。
一般的に費用は実費と報酬を合計して、10万から20万円くらいです。

 

6 家庭裁判所へ提出、追加書類提出など

家庭裁判所に後見人選任の申立てを行います。

 

7 家庭裁判所での面談など

事情により異なりますが、家庭裁判所で面談などがあることがあります。

 

8 後見人選任

選任後は財産管理などは原則後見人に引き継がれることになります。

なお、引き継ぎや確認のため、後見人との面談などがなされるのが通常です。

関連情報

後見人選任手続き