一般的な相続放棄の流れ(3ヶ月以内)をまとめました。
1 相談
最初の相談では以下のことを確認、お話しさせていただきます。
- 相続関係の確認
- 相続放棄希望の確認
- 相続放棄手続きについての説明
- 本人確認
- 書類(戸籍取得の委任状など)に署名押印
必要な書類
- 認め印
- 身分証明書(運転免許証など)
2 書類の収集(戸籍などの収集をいたします)
相続人の戸籍及び被相続人(亡くなった方)の戸籍や除籍などを取得します。
被相続人(亡くなった方)の本籍地が遠方などの場合、郵送で戸籍を取得するため、お時間をいただく場合があります。
また、相続人が兄弟姉妹の場合も同様にお時間をいただくことがあります。
なお、過去に取得された戸籍などがあれば、使用できる場合がありますので、ご相談ください。
3 相続放棄の申述書の作成
家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成いたします。
相続放棄の請求書を出させていただきます。
4 書類に署名・押印
相続放棄をされる方に署名、実印の押印をいただきます。
遠方におられる相続人につきましては、郵送にて送ることもできます。
5 費用の清算
費用の入金をいただきます。
6 家庭裁判所への提出
家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。
7 家庭裁判所から郵送による照会
家庭裁判所にもよりますが、一般的に家庭裁判所から郵送で照会票が届きます。
その照会票により相続放棄の意思の確認がされます。
8 相続放棄の手続終了
相続放棄の受理証明書などを取得することができるようになります。