相続関係(相続人が誰であるか)を証明する書面(法定相続情報証明)を作成する手続きです。
法定相続情報証明書の作成手続きには相続人調査(戸籍などの収集)を含みます。
法務局に相続関係図(家系図)を提出することで、「被相続人・・・法定相続情報」が発行されます。
「被相続人・・・法定相続情報」は、戸籍などの代わりに、官公庁や金融機関などで使用できます。
法務局により作成される書面により、法務局や金融機関で戸籍などを提出する必要がなくなります。
それにより、銀行口座の凍結解除や解約において、時間や手間が大幅に短縮されます。
注意・備考
不動産が相続財産でない場合(例えば銀行預金のみの相続)でも、作成することができます。
相続人の氏名などが分からない場合でも、ご依頼いただけます。
法務局に戸籍・除籍などの提出は必要です。
また、作成するための印紙などは必要ありません。
関連情報
流れ(一般的な流れであり、事情によって異なることもあります)
- 基本事項の確認・委任
- 戸籍・除籍などの取得
- 家系図の作成
- 法務局に提出
- 手続終了
必要書類(最初の相談時)
- 身分証明書(運転免許証など)
- (お持ちであれば)戸籍・除籍など
- 印鑑
費用(概算)(税別)
実費(戸籍取得代金など)及び司法書士報酬等合計 約35,000円〜
相続関係によって実費が異なりますので、お気軽にご相談ください。
期間
一般的に2週間から1ヶ月くらいをいただいています。
お急ぎの方は早めにご相談ください。