相続放棄

 

相続放棄はプラスの財産(金銭や不動産など)とマイナスの財産(借金など)すべてを相続しないようにする手続きです。
つまり、相続放棄をした方は”相続人でない”者として扱われることになります。

 

注意・備考

期限は相続人になったことを知って3ヶ月以内です。
お早めの相談をお勧めします。

なお、3ヶ月を超えてしまっている場合も、相続放棄できることもありますのでご相談ください。
手続きにつきましては、相続人の方が来所ください。

 

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流れ

  1. 相談
  2. 書類の収集
  3. 書類(相続放棄の申述書等)の作成
  4. 書類に署名・押印(遠方にお住いの方は書類の郵送をさせていただきます)
  5. 費用の清算
  6. 家庭裁判所へ提出
  7. 家庭裁判所からの確認の通知が送られます
  8. 確認の書面を家庭裁判所へ提出
  9. 家庭裁判所から相続放棄を認める書面が届きます(相続放棄の申述受理書)
  10. (必要な場合のみ)相続放棄の申述受理証明書を取得

 

 

必要書類(最初の相談時)

(お持ちであれば)亡くなられた方の戸籍やご自身の戸籍など

認め印

身分証明書(運転免許証)

 

費用(概算)(税別)

実費        約5,000円〜
司法書士報酬等   35,000円〜(二人目以降25,000円)
戸籍など実費については相続関係などにより異なります。
一般的には相続人お一人の書類作成と比べ、相続人全員の相続放棄書類の作成をいただいた方がお得です。

 

期間

戸籍などの取得の時間によりますが、
一般的に1ヶ月くらいをいただいています。

3ヶ月の期限が迫っている場合は、お早めにご相談ください。