一般社団法人を設立する登記です。
一般社団法人の設立登記をすることで、対外的に法人として活動できます。
預貯金通帳を法人名義で作ることや不動産の名義人になることができるようになります。
公益社団法人とは異なり、一般社団法人は県などの許可を受けることなく設立することができます。
また、設立後、運営に対して監督を受けることもありません。
注意・備考
設立日は登記申請日となりますので、余裕を持ってご依頼ください。
会社設立に際して具体的に決めていただく事項はこちら(PDF)
社員(株式会社で言う株主のことです)は2名以上が必要です。
社団法人には最低拠出金額(資本金額)の制限などはありません。
関連情報
流れ
(一般的な流れであり、事情によって異なることもあります)
- 定款作成
- ファックス又はメールによる定款・請求書の確認
- 定款及び委任状に個人実印
- 費用の入金(半額)
- 公証人役場での定款の認証
- 法務局提出書類に御実印
- 残りの費用入金
- 法務局に提出(提出日=設立日)
- 手続終了
必要書類(最初の相談時)
身分証明書(運転免許証)
(可能であれば)設立する会社の具体的な内容についてお持ちください
→こちらを参考にされてください
費用(概算)(税別)
実費及び司法書士報酬等合計 約320,000円〜
法人の内容によって実費が異なる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
期間
一般的に2週間から1ヶ月くらいをいただいています。
設立日のご希望があられる場合は早めにご相談ください。